自然災害時の対応について

Natural Disaster Response

「特別警報」「暴風を含む警報」の発表時における措置

午前6時に滋賀県内のいずれかの地域に「暴風警報」または「大雨・暴風を含む特別警報」が発令されているときは、自宅待機となります。
午前10時になっても解除されないときは、臨時休業となります(午前10時までに解除された場合は、授業日となります)。

※通信のスクーリングがある日については、正午までに警報が解除された場合、午後からスクーリングがあります。
※警報が解除されても、通学経路等の災害の状況や交通機関の運行状況をもとに、安全確保を優先し、無理のない範囲で登校してください。